相続時のチェックポイントの基本

1.遺言書の確認

遺産相続の手続きは遺言書の有無によって進み方が異なります。遺言書がある場合は遺言書の内容にしたがって遺産を分けますが、遺言書がない場合は相続人全員で集まって遺産の分け方を決める必要があります。そのため、まずは遺言書の確認をしてください。

家や事務所に金庫がある場合は金庫の中に遺言書が保管されていることがあります。また、公正役場で遺言書の検索をおこなうことができます。亡くなった方が公正証書遺言をしていた場合は検索すると見つかりますので、念のため検索しておくことをお勧めします。

2.遺言書の検認

遺言書を発見したら勝手に開封してはいけません。検認をせずに開封してしまうと5万円以下の過料を支払わなければいけなくなる場合があります。亡くなられた方の住所地を管轄している家庭裁判所に検認を申し立てるようにしてください。

検認を申し立てると家庭裁判所から相続人に検認の期日の連絡があります。そして、期日に家庭裁判所で出席した相続人の前で遺言書の開封と確認がおこなわれます。確認後、検認済証明書を発行してもらえるので遺言書に添付することができます。

3.相続人の調査

遺言書がない場合は相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めなければいけません。相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを遺産分割協議と言います。遺産分割協議をおこなうために相続人が誰か調査する必要があります。

相続人の調査をおこなうには故人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本や除籍謄本などを確認する必要があります。戸籍謄本や除籍謄本を取得するには本籍地の市区町村役場で取得申請をします。なお、遠方の場合は郵送で取り寄せることも可能です。

4.相続財産の調査

相続財産を把握しなければ遺産分割協議をおこなうことができませんので、故人が所有していた財産を全て確認しましょう。預貯金については通帳があれば確認できますが、通帳が見つからない場合は金融機関に行き、口座の有無を調べてもらってください。

不動産については、毎年5月ごろに市区町村役場から送られてくる固定資産税の課税明細書を見ると確認することができます。固定資産税の課税明細書が見つからない場合は市区町村役場の資産税課で名寄帳をもらうことができます。なお、名寄帳を入手する際に固定資産の評価証明書も一緒に入手しておくと相続登記の際に使えて二度手間にならずにすみます。

なお、相続財産に借金も含まれます。故人が借金をしていた場合は相続人が代わりに弁済する必要がありますので、借金の有無も忘れず確認するようにしましょう。

5.遺産分割協議の開始

相続人が誰か確認し、相続財産を把握することができたら遺産分割協議を開始します。遺産分割協議をおこなうには全ての相続人が集まる必要があります。相続人が一人でもいなければ遺産分割協議が無効になってしまうので注意してください。

相続人が未成年者であり、その親も相続人である場合、特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。相続人が未成年者の場合の遺産分割協議について詳しくは別途、ご相談ください。

なお、遺産分割協議は必ずしも一か所に集まって話をしなければいけないわけではありません。メール、手紙、電話などで協議を進めてもかまいません。ただし、遺産の分け方が決まった際に作成する遺産分割協議書は相続人全員が署名押印する必要があります。

なお、遺産分割協議で意見がまとまらない場合や一部の相続人が遺産分割協議に参加しようとしない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることが可能です。家庭裁判所の調停委員が間に入って遺産分割の話し合いを進めてくれます。調停でも意見がまとまらない場合は遺産分割審判をおこなうことになります。

6.相続放棄、限定承認

故人に多額の借金があり、借金を相続したくない場合、相続人は相続放棄や限定承認という手続きをとることが可能です。相続放棄とは資産や負債の一切を受け取らないことです。遺産を相続することができなくなりますが、借金を代わりに弁済する必要がなくなります。

限定承認とは相続した遺産の中から債権者に借金を返し、残金があったら受け取ることができる手続きです。遺産よりも借金の方が上回っている場合、不足分を返済する必要はありません。ただし、限定承認は相続人全員でおこなう必要があります。

相続放棄と限定承認の手続きの期限は相続があったことを知った日から3ヵ月以内です。それまでに家庭裁判所で手続きをしなければ単純承認をしたことになり、借金を故人の代わりに弁済しなければいけなくなりますのでご注意ください。